《仮想通貨 税金》仮想通貨で税金が発生するのは?勘定科目は?計算方法は?

サブ
まだまだよくわかんないところが多いな。

こんにちは!サブです。

仮想通貨にバリバリハマっているわけですが、取り扱う上で注意しないといけないのが「税金」です。

まだまだ法整備が追いついてないですが、年末が近くなってきて国税庁も仮想通貨の税金計算方法について情報開示が多くなってきました。

ってことで今回は仮想通貨の税金のことについて調べたことを書いてみようと思います。仮想通貨売買を繰り返していて申告の必要がある方などに参考になればと思います。

仮想通貨の所得は雑所得扱い

まず勘定科目ですが、仮想通貨の所得は雑所得扱いになります。

仮想通貨を運用して売買を繰り返して利益がもし出たらその分は雑所得として計上しなければなりません。

仮想通貨運用をおこなっていて税金が発生するタイミング

個人的にはここが一番重要だと思います。

国税庁から発表された定義がこちらです。

  1. 仮想通貨から仮想通貨に交換した場合
  2. 仮想通貨を現金化した場合
  3. 仮想通貨で商品を購入した場合

こちらの3つです。

つまり「仮想通貨を現金で買っただけ」では雑所得への計上は必要ないということになります。そりゃーただの含み益なので納得です。下がる可能性もありますからね。

僕の場合だと仮想通貨を現金で買っただけの状態で、商品なども購入していないので売却しない限りは税金の申告の必要がないということになります。これは気をつけないと。

損失は計上できない、利益だけ計上

こりゃちょっと厳しい判断だね

仮想通貨で計上するのは利益だけです。仮想通貨を購入後にその仮想通貨の価値が下がり損失が出た場合でも上記に該当して利益が出ている場合は雑所得として形状が必要とのこと。通算損益は不可能だとさ。これはまじ笑える。

つまり、一つの銘柄で10万損していても、もう一つ持っている仮想通貨が10万売却益が出たらトータルでは利益が出ていないのにも関わらず、10万の雑所得として税金がかかるということになります。(※違ってたらコメント欄にて教えてください!)

計算式は「移動平均法」または「総平均法」を用いる

計算式はこのどちらかを用います。

昔学校の先生に「先生、移動平均法とか社会に出て使うんですかー?」っとか聞いた子は誰かしらいると思いますが、こんなところで使うことになるとは…w

移動平均法の方が計算しやすそうだな。

結論、ガチホールド(売らず使わず所有)が最強

っということで税金について大切なところだけを抜粋してみましたが、最強はやはりガチホールドですね。結局保有しているだけの場合は税金がいらないということだし、もし使う場合も必要な時に必要な分だけ現金に変えて使うという方法が最強でしょう。

でも疑問点がたくさんある!リストアップしてみよう!

税金の取り扱い方としてはざっくりこんな感じですが、ここからは僕が個人的に疑問に思ったことを書いてみようと思います。誰か知っている人いたらコメントで教えてー!

海外ドルでの扱いの場合はどうなるのか?

海外ドルでの取り扱いの場合は、アメリカに税金を納める形になるのでしょうか?

それとも日本円に変えた瞬間に税金がかかるのでしょか?そうなると海外旅行などする時にドルから円へ換えた時にも税金が発生するという考え方になるのでしょうか?

海外サーバでの保有だと海外の法律が適用される?

海外サーバの場合は海外の敷地で動いているということになります。

では海外の取引所しか使っていない時は、その海外での仮想通貨の税金法が適用されるのでしょうか?

例えば100円の商品をビットコインで決済しても雑所得になるの?買ったのに?

ビットコインで買い物をすることができますが、商品を購入した場合も相場あがっていれば利確となり、本来雑所得としての計上が必要となります。

じゃあ、100円の商品をビットコインで購入した場合、それも利確となってそれに課税される?ということになるのでしょうか?

これは普通に考えておかしいっすw

うーん……..。特に決済面においてはまだまだ整備が必要なところがありそうですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。