こんにちは!サブです!
僕はパチンコ好きが講じてパチンコのサイト、パチンコのチャンネルを運営しています。
新台が導入されたらいち早く打って動画や記事にまとめ、広告収入をもらってるという感じです。
っで、今まではパチンコの遊戯代って経費にしてなかったんですが「ん?これって経費になるんじゃない?」って思ったので、直接税務署に聞いてみることにしました。(※顧問税理士よりそっちの方が確実そうだったから)
結論から言うと「経費になる」とのこと
先に結論です。「経費計上して良い」とのことです。
「は?そんなん経費になるわけないやろ?」っと言われるかと思いきや普通にOKとのこと。でも最初パチンコを経費にしたいんですが?って言ったら「は〜(ため息)それが利益を出すためにどう関係してくるんですか?」ってめんどくさそうな回答されたけどw
ただ、条件というか注意点があるのでそれを含めてもらった回答を整理して書いておこうと思います。
その前にパチンコが経費にしにくい理由のおさらい….
- 領収書が出ない
- 遊びというイメージが強い
- ビジネスとの関係性が立証しづらい
ここら辺が大きな理由になっていると思います。
特に領収書において、ホール側にも聞いてみましたが遊戯代の領収書を発行するのは無理と言われました。(ホールによっては出してくれるところもあるそうです。)
3万円以内の取引なら領収書無しでいいとのこと
僕が一番気になってた「パチンコホール領収書出ない問題」は初っ端に聞いてみました。
回答としては「1回の取引が3万円以内で、出納帳へしっかり記載してくれれば領収書は無しでも良い」とのこと。
その後補足的に説明してもらえましたが、3万円を超える場合は領収書が発行されないので経費として計上することが不可とのこと。もしそれ以上になる場合はホール側に領収書を発行してもらえるように相談してほしいと言われました。
利益、仕事との繋がりがあることを立証できること
話を聞いてるとこれも重要そうでした。
「利益を出すためにパチンコを打つ必要があるかどうか?」ここがポイントになってくるそうです。
僕は一度ホールに行くと動画とサイトにまとめ、その動画とサイトから広告収入が発生していて、それは全部売上として計上している。という説明をするとそれならOKとのこと。
ちゃんと打った日付とそのサイトと動画コンテンツが紐づけられるようにしておいてほしいとのこと。
逆にいくら事業主だからといっても、パチンコの遊戯をちゃんとコンテンツにしていない場合は(※趣味の範囲)認められません。
例えばインスタやツイッターに感想を投稿してるだけとか….。それだと当然経費として認められません。
ちゃんとパチンコのコンテンツを使って売上が発生していることが重要です。
パチンコをコンテンツにして広告収入をもらってる人はたくさんいると思いますが、そんな方々にぜひ参考になればと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。